「読書」これだけは知っておきたい マイナンバーの実務
こんばんは。
マイナンバー制度が始まったとはいうものの、イマイチ何がどうなるのか
よくわかっていなかったので、書店で一冊買って読んでみました。
マイナンバー、これまで聞くところによると
一人につき一つの番号が与えられて、今後生活の様々な場面で利用する機会があるもので、役所での手続きなど利便性が向上するものの、情報の漏えいなどのリスクがあるのではないかという不安の声が上がっているというものですよね。
今回は、下の方にリンクを載せている本を参考にマイナンバー制度と
実際何をしないといけないのか?を考えてみます。
どうしてマイナンバー制度ができたのか?
まず、どうしてマイナンバー制度が導入されるのか、
というところからですが、「消えた年金記録問題」に端を発しています。
2007年の事件なのでわりと最近で僕も聞き覚えがあります。
年金を払っていないので、僕自身には何の影響もなかったのですが、
実際に年金記録を喪失された方の被害はとんでもないものだったと思います。
所得を把握するための税と社会保障制度に共通の番号制度を設けることが挙げられました。それがこのマイナンバー制度です。
ちなみに海外にも番号制度はあるらしく、古くは1930年代から利用していた国もあるようです。管理の仕方やルールは各国違うようですが、ほぼ同じ制度が沢山あります。その点でみると、日本は番号制度の上では遅れています。
しかし逆に海外の事例を参考に最新の安心できる制度を作ることができるそうです。
マイナンバー制度の概要
マイナンバー制度では2種類の番号があり、個人番号と法人番号に分けられます。
このうち、個人番号の方をマイナンバーと呼びます。
10月の中旬から配られ始められるのでもうマイナンバーが届いたという方もいるんじゃないでしょうか?
個人番号は12桁、法人番号は13桁の番号で
個人番号は市町村から、法人番号は国税庁から配布されます。
またマイナンバーは出生届を出すと配られ、それ以外にも日本に住む外国人にも配られるので、海外からの旅行者以外では基本的には皆マイナンバーを持つことになります。
不法滞在しながら働いている外国人はバレるようですし、
ホームレスとかはどうなるんでしょうね?
実際にやらなければならないこと
まずは、通知カードと個人番号の申込書が市町村から届きます。
10月の中旬に発想を始めるということなのでこれはわりとすぐにくると思います。
マイナンバーが届いた後、やらなければならないのは
勤め先の企業にマイナンバーを申告することです。
これは正社員、パート、アルバイト関係なく、労働契約をしていて収入を得ているなら全員やらなければなりません。
僕はアルバイトなので、僕の例で言えば
アルバイト先の企業に直接マイナンバーを申告しに行かなければなりません。
この時、重要なのが本人が直接申告しに行くということであり、
また本人確認もきっちり行う必要があります。
番号の確認をするために必要なものは
通知カード・個人番号カード・
マイナンバーの記載がある住民票の写しのどれか
で、
身元確認をするためには必要なものは
免許証・パスポート・個人番号カードのどれか
それがなければ、
健康保険証・住民票の写し・年金手帳・学生証
これらのうち二つ必要です。
僕の場合はまだ免許証を取得していないので、
アルバイト先の企業に申告するために持っていくのは、
通知カードと学生証と、健康保険証が必要です。
これを持って行ってマイナンバーの申告が完了となります。
個人番号カードの配布は2016年の1月からですが、マイナンバーの申告は
個人番号カードがあればそれだけですみます。
個人番号は、通知カードとともに申請書が届きます。
結局マイナンバーって?
以上マイナンバーがどんなものかと、実際に配布されてから何をしないといけないのかをざっくり書きました。
結局マイナンバーってどんなものなのかというのは、
多分資産をきっちり国が把握できるようになるんだと思います。
サラリーマンは10割、自営業は5割、農家や漁師は3割
という本来払うべき税金をどれだけ払っているかというトーゴーサンなる言葉がありますが、マイナンバーを用いることでこの状態を解消する目的があるんじゃないかと思います。
また現時点では銀行預金にはマイナンバーをひも付けてはいませんが、
今後銀行の口座にもマイナンバーをひも付けるということなので、
誰がどれだけの資産を持っているのかということがわかるようになるんだと思います。
転売ヤーとか脱税しながら稼いでいる人はきちんと確定申告しなければならないようになるだろうし、資産を持っている人たちにとっては自分の資産がさらけ出されてしまうので嫌悪感があるのかもしれませんね。